【新聞広告のルール】意外と知らない広告の掲載基準について【21個あります】

新聞広告とは
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こんにちは!新聞広告ラボです。

今回は新聞広告の掲載基準についてご紹介します。

 

新聞が「信頼度が高いメディア」と言われる理由のひとつに

掲載基準が厳しいということが挙げられます。

これは、記事だけではなく新聞広告にも当てはまります。

記事の場合>
 記者が取材した一次情報を精査して掲載
<広告の場合>
 掲載前に新聞社ごとに原稿審査をして掲載

本記事では、日本新聞協会が「掲載基準のモデル」として定めた

■新聞広告掲載基準

を参考にしつつ、順番を追って解説していきます。

  1. 新聞広告掲載基準について
      1. 責任の所在が不明確なもの。
      2. 内容が不明確なもの。
      3. 虚偽または誤認されるおそれがあるもの。
      4. 比較または優位性を表現する場合、その条件の明示、および確実な事実の裏付けがないもの。
      5. 事実でないのに新聞社が広告主を支持、またはその商品やサービスなどを推奨、あるいは保証しているかのような表現のもの。
      6. 投機、射幸心を著しくあおる表現のもの。
      7. 社会秩序を乱す次のような表現のもの。
      8. 債権取り立て、示談引き受けなどをうたったもの。
      9. 非科学的または迷信に類するもので、読者を迷わせたり、不安を与えるおそれがあるもの。
      10. 名誉棄損、プライバシーの侵害、信用棄損、業務妨害となるおそれがある表現のもの。
      11. 氏名、写真、談話および商標、著作物などを無断で使用したもの。
      12. 皇室、王室、元首および内外の国旗などの尊厳を傷つけるおそれがあるもの。
      13. アマチュアスポーツに関する規定に反し、競技者または役員の氏名、写真などを利用したもの。
      14. オリンピックや国際的な博覧会・大会などのマーク、標語、呼称などを無断で使用したもの。
      15. 詐欺的なもの、または、いわゆる不良商法とみなされるもの。
      16. 代理店募集、副業、内職、会員募集などで、その目的、内容が不明確なもの。
      17. 通信販売で連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引き渡し、支払方法および返品条件などが不明確なもの。
      18. 通信教育、講習会、塾または学校類似の名称をもちいたもので、その実体、内容、施設が不明確なもの。
      19. 謝罪、釈明などの広告で広告主の掲載依頼書(または承諾書)の添付のないもの。
      20. 解雇広告で次の項目に該当するもの。
      21. 以上のほか、日本新聞協会の会員新聞社がそれぞれ不適当と認めたもの。
  2. まとめ

新聞広告掲載基準について

日本新聞協会によって、1976年に制定(1991年に一部改正)されました。

日本新聞協会には、

■新聞社:103社

■通信社:4社

■放送局:22社

の合計129社が加盟しています(2019年4月現在)。

 

新聞広告の細かい審査規定自体は各社によって異なるものの、

日本新聞協会は「新聞広告掲載基準」として、以下の通り21項目を定めています。

責任の所在が不明確なもの。

研究員
研究員

広告主名や住所の記載がないものはNGです

内容が不明確なもの。

研究員
研究員

「ちょっと何言ってるかわからない」のはNGです

虚偽または誤認されるおそれがあるもの。

研究員
研究員

盛りすぎ&ウソはNGです

比較または優位性を表現する場合、その条件の明示、および確実な事実の裏付けがないもの。

研究員
研究員

根拠資料がないものはNGです

事実でないのに新聞社が広告主を支持、またはその商品やサービスなどを推奨、あるいは保証しているかのような表現のもの。

研究員
研究員

「新聞社お墨付き」のような表現はNGです

投機、射幸心を著しくあおる表現のもの。

研究員
研究員

ギャンブル系の煽りすぎ表現はNGです

社会秩序を乱す次のような表現のもの。

■暴力、とばく、麻薬、売春などの行為を肯定、美化したもの。
■醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの。
■性に関する表現で、露骨、わいせつなもの。
■その他風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれがあるもの。

研究員
研究員

暴力やエロ系、犯罪を助長するような広告はNGです

債権取り立て、示談引き受けなどをうたったもの。

研究員
研究員

詳しくは「示談屋」で検索しましょう

非科学的または迷信に類するもので、読者を迷わせたり、不安を与えるおそれがあるもの。

研究員
研究員

非科学的な内容で読者を煽る広告はNGです

名誉棄損、プライバシーの侵害、信用棄損、業務妨害となるおそれがある表現のもの。

研究員
研究員

特定の誰かを攻撃するような広告はNGです

氏名、写真、談話および商標、著作物などを無断で使用したもの。

研究員
研究員

肖像権・著作権を侵害する広告はNGです

皇室、王室、元首および内外の国旗などの尊厳を傷つけるおそれがあるもの。

研究員
研究員

「即位〇〇周年企画」なども、慎重なチェックが必要です

アマチュアスポーツに関する規定に反し、競技者または役員の氏名、写真などを利用したもの。

研究員
研究員

所属団体および本人への承認が必要です

オリンピックや国際的な博覧会・大会などのマーク、標語、呼称などを無断で使用したもの。

研究員
研究員

「オリンピック」を広告に使えるのは公式スポンサーのみです

詐欺的なもの、または、いわゆる不良商法とみなされるもの。

研究員
研究員

掲載以前に法律違反はNGです!

代理店募集、副業、内職、会員募集などで、その目的、内容が不明確なもの。

研究員
研究員

人を集める広告は「誰が」「何のために」「何をするのか」を明記していないとNGです

通信販売で連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引き渡し、支払方法および返品条件などが不明確なもの。

研究員
研究員

通信販売の広告表示義務に違反している広告はNGです

通信教育、講習会、塾または学校類似の名称をもちいたもので、その実体、内容、施設が不明確なもの。

研究員
研究員

盛りすぎ&ウソはNGです(2回目)

謝罪、釈明などの広告で広告主の掲載依頼書(または承諾書)の添付のないもの。

研究員
研究員

本人以外のお詫び広告はNGです

解雇広告で次の項目に該当するもの。

■解雇証明書の添付のないもの。
■解雇理由を記述したもの。
■被解雇者の写真を使用したり、住所などを記載したもの。

研究員
研究員

不当な解雇はNGです。ちなみに最近では「解雇広告」を見ることはなくなりました

以上のほか、日本新聞協会の会員新聞社がそれぞれ不適当と認めたもの。

研究員
研究員

新聞社によって掲載判断基準が異なる場合もあるため、必ず事前審査をしてもらいましょう

まとめ

いかがでしたでしょうか。

中には少し意外な項目もあったかもしれません。

 

新聞は毎日接触するユーザー=読者がいなければ成り立たないメディアです。

毎日読む人がいるからこそ、

そのスペースの価値が高まり、

そこで初めて「広告を出す」という選択肢が生まれます。

それは新聞に限らず全ての媒体やプラットフォームに言えることです。

 

新聞広告を通して、

読者も

広告主も

新聞社も

3者全てにメリットがあるような紙面づくりを追求していきたいですね。

 

読者目線を忘れずに広告をつくれば、掲載基準はクリアできる

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